土地家屋調査士 守田靖昭さんよりメルマガが
来ましたので、ブログにてご紹介させて頂きます。
私達、不動産会社は勉強しなければならない事です。

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◆登記・測量のQ&A 第090号
「筆界特定制度の筆界とは」
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前回は「筆界特定制度」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度は、土地の境界をめぐる紛争があった場合に、
裁判に頼らずとも早期に解決できる画期的な制度であること
などをご紹介しました。

今回からは筆界特定制度の中身について、お話ししましょう。

問い
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筆界特定制度の「筆界」とは何ですか?
一般的に言う境界とは違うのですか?

答え
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土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境のことですが、
大別すると「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。

この公法上の境界が筆界(ひつかい)となります。

筆界は、「登記」という法律に定められた手続きによって処理
された境界である事から「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の
意志で勝手に変更することはできないことになっています。

この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
地番によって区分されている事から、筆界は地番と地番の境と
考えることもできます。

参考図1:

 
110603-01.jpg

現在の土地の筆界は、

土地家屋
(1)明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
(2)その後分筆や合筆により形成されたもの
  (市町村の国土調査や国の地図整備事業も含む)
(3)土地区画整理事業等による換地処分によって

新たに形成されたもの
…から構成されています。

また、土地の境界には、筆界のほかに土地所有者の
所有権が及ぶ範囲の境(所有権界)があります。

参考図2:

110603-02.jpg

通常は筆界と所有権界は一致しているのが原則ですが、
一致しない場合があり得ます。

参考図3:

110603-03.jpg

例えば、1筆の土地の一部について時効取得や譲渡が認められ
ているため、筆界の変動がなくても、所有権界に変動が生じる
ことがあります。

筆界特定制度は、その名のとおり筆界を対象とする制度ですから、
所有権界の位置についての判断を示すことはできないということ
に注意が必要です。

もし、筆界特定の申請が所有権界に関する内容であった場合は、
その申請は却下されます。

以上のことから筆界は境界(所有権の範囲)と一致することが多い
のですが、一致しないこともあるので、きっちり区別して判断する
必要があります。

(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加
除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説、日本土地

家屋調査士会連合会「土地家屋調査士筆界特定実務の手引」)

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士を

ご活用下さい。お電話又はホームページからご連絡いただき
ますと無料でご相談をお受けしております。
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よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
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【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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この様に、キチンと説明してくれています。私は大変勉強に
なりました!守田さんありがとうございました!