4月2日14時から、日興コーディアル証券のセミナーに参加しました。
演題は~確実に残したい資産のために~でした。

日本人の個人の金融資産は、1600兆円

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日本人の個人の土地を含めた資産は、2500兆円あると言う。 
その60~65%を65歳以上の方が所有している。

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1.相続税額
残される相続分が多くなれば多くなるほど、税金比率が上がる。
(累進課税)
1億で100万円
2億で950万円
4億で4050万円
8億で1億2150万円

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2.相続税を支払うためのお金の準備が必要
しかし、換金に時間が掛かる相続ものが多い。

*預金の凍結
預金を引き出すための必要書類
(1)「遺産分割協議書」または「審議書」、「決定書」
(2)「遺言書」がある場合はその写し
(3)各相続人の「印鑑証明」
(4)相続人全員の「戸籍謄本」
(5)遺言執行選任の審判があるときは「審判書」
(6)「預金証書」「通帳」「カード」など
上記の書類が必要になる。

3.協議分割の不調
分割のときにもめてしまう。
相続がかかったときに相続税を支払う人は? 
相続件数は100万件
その中で相続税を支払う件数は4万件(4%)
遺産分割で事件(家事調停・審判)
10%ぐらいが調停の相談にくる。
1%は裁判になる。

万が一、遺産分割及び納税が10ヶ月以内にできなかった場合、
下の5で説明する。
(1)「配偶者の税額軽減の特例」
(2)「小規模宅地の評価減の特例」
(3)相続税の延納、物納の適用
が認められなくなります。

相続分の円滑な分割をするためには、遺言書がある。

4.相続税控除の知識
A.基礎控除5000万円+1000万円×法廷相続人の数
<例>
妻と子供2人は5000万円+3000万円=8000万円
相続財産が8000万円を超えなければ、申告する必要はない。

B.配偶者の税額軽減
1億6000万円または法廷相続分(1/2)は無税。
96万件は控除内の相続のため税金を払わない相続。

C.相続税の軽減対策(生命保険の非課税枠の適用)
500万円×法廷相続人の数=  を保険で残せば非課税 
3人であれば1500万円
しかし、思いたった時には、年齢の問題で、もう加入できない。

死亡保険金を年金型式(分割)で受け取ることができる。
6000万円を300万円×20年で受け取ると
6000万円×40%=2400万円の評価になる。
法廷相続人が4人だと
非課税枠500×4人=2000万円
2400万円-2000万円=400万円が相続税評価額になります。

保険は遺産分割対策になる。
遺言と同じように死亡保険金受取人の指定ができる。

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相続財産内訳
 50%が土地
 10%が家屋 
 20.5%現金預貯金

5.相続税の納付
納税は10ヶ月後までに支払わなければならない。
相続税は現金で一括納付が原則。
延納、物納する場合は、「物納申請書」を税務署に提出し、
税務署長の許可を受ける必要がある。簡単な手続きではありません。

財産のある方は、今から相続税対策を考えなければいけないことがよくわかりました。

90分のセミナーでしたが、とっても分かりやすく説明頂きました。
ご説明頂いた三井住友メットライフ生命保険の田村勝さん、ありがとうございました。
また、ご紹介頂いた日興コーディアル証券の井上みほさんにも感謝します。